2005-11-01 第163回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
展人君 ………………………………… 文部科学大臣政務官 下村 博文君 文部科学委員会専門員 井上 茂男君 ————————————— 委員の異動 十一月一日 辞任 補欠選任 岸田 文雄君 竹本 直一君 ————————————— 十月二十八日 知的財産権保護に関する施策と教育現場における著作権保護に関する予備的調査要請書(額
展人君 ………………………………… 文部科学大臣政務官 下村 博文君 文部科学委員会専門員 井上 茂男君 ————————————— 委員の異動 十一月一日 辞任 補欠選任 岸田 文雄君 竹本 直一君 ————————————— 十月二十八日 知的財産権保護に関する施策と教育現場における著作権保護に関する予備的調査要請書(額
御指摘の計算書額の開示におきましても、資本市場で資金調達をするというような会社につきましては、証券規制法が厳格な年次報告書の提出等の義務づけというふうなことを初めとする規制をしているところでございます。
そこで、その三点目でございますけれども、確かに登記所における計算書額の公開という制度、これはなかなか法制審議会答申どおりにこの法案に盛り込むことができなかったわけでございますから、じゃせめてこの分野だけでもとか、あるいはこの金額以上の資本金の会社についてはどうかとか、そういうことが次善あるいは三善の策として当然考えられるところでございます。
この中で、御指摘の計算書額の登記所における公開、この制度は、法制審議会の答申にはございましたけれども、今回の改正案では盛り込まれておりません。
それからもう一つは、資本金三千万円以上あるいは負債総額五億円以上の会社につきまして、計算書額を登記所に提出して、登記所でこれを一般に公開する、こういうような制度を採用せよという答申になっていたのでございます。
まず、現状がどうなっておるかという点でございますが、先生もお話にございましたように、青色申告者が備えつける帳簿書額の態様といたしましては、基本的には複式簿記の原則によった書類が出せるようなのをベースにしております。ただ、一定の場合には簡易簿記、あるいはさらに所得の一定額以下の人につきましては現金主義の収支もできるということになっております。
○中野明君 そうしますと、今も御答弁にありましたように、自治経営学会ですか、私もこれちょっと読ましていただいたのですが、「現在、自治体で忙殺されている事務」の中で推計が算出されておりますが、都道府県では国庫補助金関係事務の申請書づくり、陳情、監査書額づくり等で四四・六%、国等からの調査依願が一九・三%、そうなってきますと、住民に対応する事務というのは一一・〇%しか時間がない。
○国務大臣(中垣國男君) 死刑の決裁につきましては、大体それぞれの事件に対しまして同じような形式に基づきまして書類が私のところまで上がってくるわけでありますが、私は、その関係書額を全部読みまして、七時間くらいかかったかと思うのでありますが、ほんとうに文字どおり精読しまして、その上で決裁をいたしました。
○説明員(奧原日出男君) 農林中金との間の話し合いにおきまして、履行期を先にずらすということにして、支所から書額をぜひ上げるようにしてくれ、こういうことであるのでありまして、従いまして、これは元本及び利子の双方を含んでの事味である、かようにわれわれも考え、そういうふうに今後も具体的な条件の内容については推進をいたして参りたい、かように考えております。
そしてなお閣議の稟請の書額には面積の別表が載つているほかに、参考資料として道路整備五カ年計画事業内訳として総経費事業費二千六百億、それから国費として千六百八十三億というのが載つておるわけなんです。
これは何か金庫三つにわたつて一切の書額があるということで、これは書類については的確妥当だと信じております。しかしこの書類についての確認は行われていないように私は聞いております。それから今お話になりましたマーカツト声明との関係の問題もあります。
○鈴木(直)委員 知事会の書額によりますと、「経済界の不況にかんがみ昨年度決算に比し、入場税において二割二分増、遊興飲食税において五割八分増の大巾な増収は不可能である」ということになつておりますが、ただいまの説明によりますと、これに対してはどういう見解になりますか。
尚御報告申上げたいことはすべてその書額に譲りますが、地方の市町村へ参りますというと、殊に農村側におきましては、現在の金詰りの世相を反映いたしまして、納税者側の納税の意欲が非常に低下しておるために、小さな市町村のおけるところの徴税吏員が人情に負けて徴税能力が鈍化することもありまして、いろいろな困難があり、又ああした地方税の増徴殊に市町村税の増徴ということは、この不景気な、経済的の下向期において実際上その
かようにいたしまして、内地の全般に分散配置されておりました各部隊は終戰直後急速に復員しなければならない事情にありますのと、もう一つは御案内のごとく書額の亡失というようなことがございまして、思いきり十分に内地における現地の部隊において放出をするということができたのであります。
二号の「預金者の提出すべき書額が不完全なとき。」これは預金者の受領証等に捺す判こが通帳の判こと不一致のような場合を考慮しております。これは債権者の責に帰すべき事由によつて生じた事態でありますから、これは免責とする。三号の「不可抗力に因り拂い渡すことができないとき。」、これは金銭債務の場合は不可抗力を以て対抗することはできないということに相成つております。
するといいますが、調子を合わせまして、會計檢査院におきましても、平常通りの證明を各廳からお願いをするということも困難な状態にあることがわかつておりましたので、會計檢査院におきまして、各廳から證明していただく基準といたしまして、計算證明規程——ただいま計算證明規則と申しておりますが、その會計檢査院のきめました計算證明規則に對する戰時特例及び臨時特例という二つの特例を設けまして、計算證明の方を大幅に簡略にして、書額